IchigoJamはプログラミング教育の夢を見るか

2020年から、小学校で、プログラミング教育が、必須化になる。IchigoJamを使った授業はできるのか。

これ、立場と状況による。

現場の教員で、IchigoJamを知って、授業で使ってみたい……そう考えたのであれば、やめておきなさい。なぜならば、IchigoJamは学習指導要領にも教育課程にも教科書にも載っていないのだから。IchigoJamは安価なので容易に導入することはできる。しかし、それは備品として購入するのか・保護者負担で一人一人に持たせるのか。それは自分の学級だけか、それとも学年や学校全体を巻き込んでやれるのか。音楽の授業に鍵盤ハーモニカやリコーダー以外の楽器を使ってみたいというのがうまくいくかどうか考えてみる。持続性がない実践は受け入れられないだろう。プログラミング教育必修化でやりやすくはなっているだろうが、教科書に載ってることをおやりなさいと。

もし、研究指定校で、目先の変わった研究をしたいのであれば、IchigoJamは最適だろう。導入に必要な費用が格安であることは有利な材料である。研究指定であれば、キーボード入力が必要であるという致命的な欠点も問題にはなるまい。プログラムを作成させることは難しいかもしれないが、写経ならばできるだろう。全学年・全教科・全単元のプログラムを一人で自作するか、あるいは職場の先生を教育して開発者にできるのであればだが。

もし個人的な趣味で教材開発をしたいというのであればおやりなさい。しかしそれを現場で使おうというのはやめておきなさい。

もし教材を開発して売り込もうというのであれば、がんばってください。拡張用ハードとプログラムと学習指導案をセットにして、教科書の教材を代替できれず,売れるかもしれない。教科書がもうできあがっているので手遅れかもれないが。

文科省が具体例を提示するのはいかがなものか。

blog.edunote.jp

自分が研究している教材や言語が文科省に取り上げられてうれしいのはわかるが……

過去に文部省が学習指導要領とその解説で、具体例を提示して失敗しているではないか。音楽科において。

プログラミング言語はなにを使うのか、ハードウエアはなにを使うのか。そこは文科省が例示するのはまずいのではなかろうか。現場の裁量が狭められてしまう。
現場の裁量に任せて、文科省は理念を提示してくれればよい。例示するのならば、既存の言語・ハードではなく、文科省が仮想言語・仮想ハードを定義して、どのようにプログラミングの学習を進めるかは示して欲しい。言語やハードの特徴や制約を教える必要はないと思うのだが。

理科だと既存の実験機材の拡張って感じ

blog.edunote.jp各社の教科書を横断的に調べなくてよいのでありがたい。

既存の単元で、学校備品の実験器具や教材会社の教材セットを購入してやってたことを、MESHとかの教材に置き換えて、タブレットでコントロールすることにして、プログラミングの要素も入れてみたって感じか。
micro:Bit とか ラズパイとか IchigoJamとか Aruduinoとか を使って実験機材を作るところからってのはレイヤーが違うんだよね。現場の先生にとってはできあがってる実験を再現すればいいので楽だよなぁ。一人1セット……は無理だから、備品で購入してグループ学習ですかねぇ。誰が触るのかでもめるなぁ。

で教材会社が学校でも使ってるって製品をご家庭に売り込む。経済効果抜群ですな。経済格差も。みんなビンボがわるいんや!

追記

MESHってのを調べてみた。http://meshprj.com/jp/
各種センサーがワイアレスでつながる。
ビジュアルプログラミングのアプリで、いろいろやる。

Sony MESH 7タグセット MESH-100B7A

37980円也

これは……4万円×6で24万円ですか。備品の予算出ますかねぇ。

理振でもないと無理だぞ。

有線でセンサーつないで・回路組んで、マイコンでプログラム組んで……これは大変だ。

理科の場合だと、「プログラミング教育」を理由にして便利な機材を導入ってことになるんだが。これ他の教科だと無理矢理導入感半端ないって。

 

さらに追記
MESHのセンサーをAmazonで見てみる。だめだこりゃ。
「CHARGE」の刻印があるマイクロUSB端子。事前の充電が必要じゃないですか。
授業の準備がとっても面倒。だれが管理するの?

 

micro:bit 各種センサーを外付けすることは可能だが、製品としては用意されてないかな。難点は基板剥き出しで"理科室"で扱うには向いてないよね。防水機能が欲しいところだ。

不正プログラム書き込み疑い補導

www3.nhk.or.jp

www.sanspo.com

女子生徒は「自分が困ったので他の人が同じ被害に遭えば面白いと思った」と話したという。

威力業務妨害少年法の非行でいけるわけな。

 

Javascriptで無限ループが発生する"バグ"のあるHTMLファイルを作った。
これをWebサーバーにアップロードして閲覧できる状態にした。
これは送検するのは無理だろうな。


発生する"被害"を理由にして逮捕・送検するのも難しいところ。
不正指令電磁的記録供用未遂の疑い 「不正指令」とはなんぞや?

URLの書き込みが「供用」ってかなり無理がないか?

刑法19章の2は、168条の2で、不正指令電磁的記録を「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と定義し、それをそのような実行の用に供する行為を供用罪(同条2項)とし、それをそのような実行の用に供する目的で取得・保管する行為を取得・保管罪(168条の3)として規定

なるほど……バグを発生させたプログラマは有罪! にできそうではあるが、

そのプログラムはここにあるという情報を提示することを「供用」とは無理筋。

 

「面白いと思った」でやっちゃうのは「バカッターバイトテロ案件」だな。なので未成年に限り、少年法の非行で補導するのが適切。

 

blog.edunote.jp

“embot”Windosのアプリ出たのか。持ってるんですけどね。
タブレットでプログラム作って、ロボットの中にあるマイコンにプログラム転送して実行。サーボモーターとLEDをコントロールする。なんかね、やれることがいまいちなんだな。出力はあるけど入力がない。あと「走らない」 これがつまらん。
タブレット上で作られたフローチャート・ブロックをJavaScriptに変換した後、BLEで端末のサーボモータ等に命令を送信しています。
JavaScriptで直接書けたらいいのになぁ。
ダンボール工作にマイコン入れて「図画工作の単元で扱えるようにしました」ってのがなぁ。

閑話休題

 

>embotではなくmBotは使うのにドライバのインストールが必要で管理者権限が要求される。

ダメだこりゃ。PCに依存しないロボットじゃないとあかんね。ラズパイでやるとか。

 

EdgeはWindows10には標準で入ってるんだから、使えるんだろうけどね。いっそIEを廃止して、アップデートで削除してくれんかね。それはそれで阿鼻叫喚の地獄か。

蛇足

最近 IchigoJamで遊んでる。8bit時代のマイコンよりも機能低い。MZ80K/Cよりメモリ少ないのだ。けどプログラミングにはちょうどよい。

kidspod.club

2020年小学校のプログラミング教育は失敗する。

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「プログラミングをする目的を理科の実験とすることで児童に明確な目的を与えた素晴らしい実践でした。大変に参考になる実践をご紹介いただき、さっそく明日からやってみたいと思います。研究発表ご苦労様でした。」情報教育部会・視聴覚教育部会であればめでたく発表が終わるだろう。プログラミング教育が目的だから。ところが2020年にはプログラミングの授業が始まる……のではない。既存の理科の単元の中にプログラミング学習が挿入されるのである。理科の単元の目的にプログラミング教育が挿入されるわけな。無理じゃね?授業時間が足らなくなる。児童の負担が増え、現場の教員の技量も対応できなくなるのではなかろうか。手段のためには目的を選ばず的なプログラミングをする授業は名人芸にしかならない。

現状でさえ、理科の実験というのは児童・教員の手に余る。単元の目的「○○を理解させる」があって、そのために「実験」をして結果を考察することで、「理解」を促す……はずなのだが。現状は「教科書に書いてある通りの作業をして、予定通りの結果を出す」これが全国津々浦々で繰り返されている。教員には「予定通りの結果を出すため」の準備が求められる。理科が専門ではない小学校教諭にはこれは難しい。Eテレの人はどうやってあんなきれいな結果を出せるのだ。作業員は子供だぞ。教科書通りの測定値がでないとモンスターが襲来する。
実験の結果をきれいに出すにはコンピュータを用いた計測は有効である。シミュレーターならばもっときれいだ。しかし、実験装置をプログラミングするとなると話が違う。ガラス細工をして実験装置を手作りするよりは簡単なんだろうが。プログラミング教育はきっぱり理科の単元からは切り離した方がよい。理科研究部会ならばそう評されるのではないか。コンピュータを計測・記録機器として用いるのはよい。児童は算数の内容を超える作表・グラフ化で七転八倒しているから、プログラムでこれを表示させるのはよいかもしれない。理科の単元の授業時数に「プログラムを設計し入力しデバッグしている余裕はない」

 

2020年小学校のプログラミング教育は失敗するであろう。

コンピュータプログラムを「ワークシート」のように使おう。
あるものは有効活用ということで。

それをプログラミング教育などとは口が裂けても言いたくないが。

 

学校を離れて、能力別に、個別の課題で、プログラミング教育ができたらいいな。

追記

Web USBの仕組みを使って転送させるのであれば、Chromeを入れる必要が出てきます。

これが大変なんだよね。

medium.com

自治体単位での利用規則があって、IE以外のブラウザを導入するのが禁止されてたりすることが多い。「無料のソフトのインストールは禁止」と大雑把にくくってあったり、導入時にインストールするソフトが選定されてたり。

追記 「ぼくのかんがえたさいきょうの○○」

dic.pixiv.net

www.weblio.jp

元ネタは少年ジャンプの読者投稿。「キン肉マン」に読者が考えた超人を登場させようという企画に応募してきた、設定が滅茶苦茶な小学生の投稿である。設定を考察するのも馬鹿らしいくらいにぶっ飛んでる。物理法則どこ行った。

本人が自嘲しているわけだが。 実現可能なので「さいきょう」を名乗るのはまだ早い。
「ぼくがかんがえたさいきょうのmicro:bit超AIが森羅万象を司り、学習者の脳に直接働きかけて学習を書き込む。そう、学習者の脳をプログラミングする教育だ。

 

 

 

 

 

デジタル教科書はなぜ2分の1制限の対象になるのか。

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この文科省の告示は、デジタル教科書の使用を制限するものではないと考えられる。
「教科用図書」とは? 教科用図書 - Wikipedia

教科用図書とは、「検定された教科書」である。で、この制限な、「デジタル教科書の使用」を制限するものなのか?検定教科書以外の教材を用いた授業時間数の制限であって、教科書を使った授業の中で、教科書準拠のワークブック・ドリル・プリントを使うことの制限ではないだろう。副教材は教育委員会に届け出て使用しているし、教員がプリント印刷して使うのも制限はないはずだ。ノートを使う授業は1/2か。理科や社会科で資料集は1/2の時間数しか使えないのか。計算ドリルで補充の練習をするのは制限されるのか。教科書しか使ってはいけないという制限ではない。

学校教育法第三十四条

第三十四条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

② 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。

これが現行の法令。デジタル教科書を用いた授業を行うとしても、教科用図書に代わるものとして扱うのではない。検定を経た教科用図書に掲載されている教材を学習するために、従来より用いられている副教材の取り扱いとなんらかわらないはずだ。資料集・ワーク・ドリル・ノートの使用は制限されているだろうか。
教科書会社が検定済み教科書に準拠して制作する教科書の使用になにか問題があるのか 

デジタル教科書は、電子的な「資料集・ワークブック」である。なぜか、省令案ではやたら細かく規定してデジタル教材を排除しようとしているのだが。これ教科書の無償供与との絡みなんだろうなぁ。

文部科学省の本音はまったく別のところにあるのではないか。制限されるのは教員が自主選定した教材であろう。