不正プログラム書き込み疑い補導
>女子生徒は「自分が困ったので他の人が同じ被害に遭えば面白いと思った」と話したという。
Javascriptで無限ループが発生する"バグ"のあるHTMLファイルを作った。
これをWebサーバーにアップロードして閲覧できる状態にした。
これは送検するのは無理だろうな。
発生する"被害"を理由にして逮捕・送検するのも難しいところ。
不正指令電磁的記録供用未遂の疑い 「不正指令」とはなんぞや?
URLの書き込みが「供用」ってかなり無理がないか?
刑法19章の2は、168条の2で、不正指令電磁的記録を「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」と定義し、それをそのような実行の用に供する行為を供用罪(同条2項)とし、それをそのような実行の用に供する目的で取得・保管する行為を取得・保管罪(168条の3)として規定
なるほど……バグを発生させたプログラマは有罪! にできそうではあるが、
そのプログラムはここにあるという情報を提示することを「供用」とは無理筋。
「面白いと思った」でやっちゃうのは「バカッターバイトテロ案件」だな。なので未成年に限り、少年法の非行で補導するのが適切。