デジタル教科書はなぜ2分の1制限の対象になるのか。

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この文科省の告示は、デジタル教科書の使用を制限するものではないと考えられる。
「教科用図書」とは? 教科用図書 - Wikipedia

教科用図書とは、「検定された教科書」である。で、この制限な、「デジタル教科書の使用」を制限するものなのか?検定教科書以外の教材を用いた授業時間数の制限であって、教科書を使った授業の中で、教科書準拠のワークブック・ドリル・プリントを使うことの制限ではないだろう。副教材は教育委員会に届け出て使用しているし、教員がプリント印刷して使うのも制限はないはずだ。ノートを使う授業は1/2か。理科や社会科で資料集は1/2の時間数しか使えないのか。計算ドリルで補充の練習をするのは制限されるのか。教科書しか使ってはいけないという制限ではない。

学校教育法第三十四条

第三十四条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

② 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。

これが現行の法令。デジタル教科書を用いた授業を行うとしても、教科用図書に代わるものとして扱うのではない。検定を経た教科用図書に掲載されている教材を学習するために、従来より用いられている副教材の取り扱いとなんらかわらないはずだ。資料集・ワーク・ドリル・ノートの使用は制限されているだろうか。
教科書会社が検定済み教科書に準拠して制作する教科書の使用になにか問題があるのか 

デジタル教科書は、電子的な「資料集・ワークブック」である。なぜか、省令案ではやたら細かく規定してデジタル教材を排除しようとしているのだが。これ教科書の無償供与との絡みなんだろうなぁ。

文部科学省の本音はまったく別のところにあるのではないか。制限されるのは教員が自主選定した教材であろう。